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Q3.
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(1)
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第1号議案は、旧商法に基づいて配当金及び役員賞与の各支払いの提案がなされているのか。また、今後、役員報酬・賞与の支払いについて、開示が行われないこととなるのか。
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(2)
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役員の任期について、今後は、2年間は役員の変更が行われないこととなるのか。
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(3)
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第1号議案後段の記載方法については、当該記載方法で良いのか。
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(4)
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役員報酬の適時開示については、今後も、適切な開示を希望する。(ご意見)
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A3.
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(1)
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役員報酬・賞与の開示については、招集通知14ページ(10)において開示されているものと同様の方法により、今後も開示していくことになります。
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(2)
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役員の任期については、従前の定款の規定は、中途で役員が交替した場合に前任者の任期を引き継ぐこととし、役員の退任時期を統一することにより事務処理上の便宜を図っていました。しかしながら、経営の継続性、安定性を図る上では、全ての役員の任期が一時期に到来することは好ましくありません。さらに、今般の定款変更は、役員の退任時期が一時期に到来することが無いようにすることにより、敵対的買収から当社を防衛する趣旨を含むものです。これにより、当会社の経営の安定、ひいては株主の利益にも資すると考えています。
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(3)
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本総会は会社法に基づき開催されています。計算書類については旧商法に基づき作成されています。従って、第1号議案については、当該記載の通りとなっています。
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(4)
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